2007.05.10 Thursday
昨日、法務局に行って供託金(小切手)を受け取ってきました。そして、本日その小切手を現金化しましたが、何と6円の利息が付いていました。
供託金(きょうたくきん)と言っても、何のことか理解出来ない方もいらっしゃると思いますので説明します。 供託金とは、法令の規定により法務省などの供託所に寄託された金銭のことで、公職選挙法第92条に基づき、町村議会議員を除く被選挙人は、他の立候補届けの手続きをする際に必要な書類と共に供託金を提出することになっています。 供託金は、その選挙によって金額が違います。因みに、市議会議員は30万円、都道府県議会議員は60万円、市長は100万円、県知事は200万円、衆・参議院議員(選挙区)は300万円、衆・参議院議員(比例代表)は600万円などとなっています。 又、その選挙で、ある一定の得票数(有効得票総数÷議員定数÷10)を獲得しないと供託金が没収となってしまいます。併せて、公費負担(選挙運動用ポスター・選挙運動用車両等)も受けられなくなります。因みに今回の選挙では310票以下の場合は没収になるとのことでしたが、該当者はいませんでした。 |
